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フルハーネス特別教育スタート!

この度「フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育」の講習を受付開始いたしました。

平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されるのと同時に、「フルハーネス型」のものを使用することが義務付けられました。(平成31年2月1日から施行)事業者は、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全規則第36条第41号/安全衛生特別教育規程第24条に基づく教育)

2024年1月26日が第一回目の開催になります。

2~3か月に1回程度の開催となる予定です。

詳細はコチラからご確認ください。

日程及び予約はコチラからも行えます。