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テールゲートリフター資格取得は済みましたか?

労働安全衛生規則の改正により、荷役作業時の安全対策が強化されました。

これには、昇降設備の拡大、保護帽の着用範囲の拡大、特別教育の義務化などが含まれます。

改正の主なポイント:

  1. 昇降設備の設置義務範囲が拡大
    2トン以上の貨物自動車が対象となります(2023年10月1日施行)
  2. 保護帽の着用義務範囲が拡大
    最大積載量が2トン以上5トン未満であって、荷台側面が構造上開放されているもの又は開放できる貨物自動車・テールゲートリフターが設置された車も対象に(2023年10月1日施行)
  3. 運転位置から離れる場合の措置について
    荷役装置の最低降下位置に置く義務について適用を除外、ただし逸走防止措置は継続(2023年10月1日施行)
  4. テールゲートリフターの特別教育義務化
    荷の積み卸しを伴う操作業務に対し、特別教育が義務化(2024年2月1日施行)

これらの変更により、特別教育の実施が義務化されました。
これを受けずに作業を行う場合、事業者に罰則が課される可能性があるので、早めの受講をお勧めします。

基本的にはどなたでも参加可能です。
当スクールでは、鳥取県はもちろん島根を含め山陰全域、
さらには広島や岡山と様々な方面からのお客様がお越しいただいております。

テールゲートリフターは効率的な作業を支援する重要な装置ですが、安全な使用が求められます。


こうした規制の変更は作業環境の安全性向上を目指すものですね。

特別教育の実施がより安全な作業環境を作るための一環となるでしょう。